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運輸安全マネジメントに関する指針
東都観光バス株式会社
令和6年10月1日
1. 輸送の安全に関する基本方針
(1)経営トップの責任
・社長は輸送の安全が事業の根幹であることを認識し、主導的な役割を果たす。
・現場の声に耳を傾け、法令遵守と安全意識の徹底を図る。
(2)業態の理解
・当社が「運輸事業」と「サービス事業」に従事していることを理解し、両者の使命は「安全輸送」であると認識する。
・事故撲滅を重要な命題とする。
(3)無事故三原則の遵守
・「私は絶対に事故を起こさない」という決意を持つ。
① 無理をしない(スピード、体調、交通状況などに配慮する)
② 防衛運転(最悪の状況を想定し、常に危険意識を持つ)
③ 譲り合いの精神(他者を尊重し、安全運転を心掛ける)
(4)PDCAサイクルの実施
・計画(Plan)、実行(Do)、チェック(Check)、改善(Act)のサイクルを確実に実施する。
・安全対策の見直しを行い全社員が一丸となって安全性向上に努める。
・輸送の安全に関する情報は積極的に公表する。
(5)乗務員教育の充実
・事故惹起乗務員に対する再発防止教育を実施する。
・デジタコ評価結果をもとに、点呼時の安全運転教育を強化する。
2. 輸送の安全に関する目標
(1)今年度目標
(自動車事故報告規則第二条に基づく報告事故)
年度:令和6年度 | |
区分 | 目標 |
人身事故 | 今年度目標:0件 |
物損事故 | 今年度目標:10件 |
車内事故 | 今年度目標:0件 |
車両故障 | 今年度目標:0件 |
(2)輸送安全に関する目標達成状況(令和5年9月~令和6年8月)
(自動車事故報告規則により報告した事故 ※第2当事者事故含まず)
年度:令和5年度 | |
区分 | 目標 |
人身事故 | 前年度目標:0件 |
前年度実績:0件 | |
物損事故 | 前年度目標:10件 |
前年度実績:23件 | |
車内事故 | 前年度目標:0件 |
前年度実績:0件 | |
車両故障 | 前年度目標:0件 |
前年度実績:4件 |
3. 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
(1)経営トップ及び安全統括管理者による安全総点検
・定期的に営業所を訪れ、運行管理状況の点検と訓示を行い、社内に安全意識を浸透させる。
(2)最新技術の導入
・ネットワーク型デジタコ・ドラレコシステム、最新地図データのカーナビ、接触防止センサー、緊急時走行停止システムなどを導入する。
(3)安全性評価
・継続的に三ツ星の安全性評価認定を取得する。
(4)運行管理者・整備管理者の資格者
・運行管理資格者124名、整備管理資格者14名在籍(令和6年8月現在)
(5)定例安全対策会議の実施
・安全対策に関する会議を定期的に行い問題点や改善要望を協議し、PDCAサイクルを適用させる。
(6)事故防止啓蒙活動
・交通安全運動や無事故運転者への表彰を通じて全社的な意識向上を図る。
(7)ヒヤリハット情報の収集と共有
・運転者からのヒヤリハット情報を収集し、全営業所に掲示して教育に活用する。
(8)危険個所の共有
・全従業員からの情報をもとに社内ポータルサイトにの地図上に危険個所を表示し情報の共有を図る。
4. 輸送の安全に関する情報の伝達体制、その他の組織体制
・資料1及び資料2の通り。
5. 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
【運転者】
・年間の事故防止教育、新入運転者教育、事故惹起者教育、適正診断結果に基づく個別指導、様々な環境下での走行訓練を実施する。
・無呼吸症候群検査、デジタルタコグラフの記録を活用した指導の実施する。
・運行管理補助者資格取得支援、適性診断の定期受診などを実施する。
【運行管理者・整備管理者】
・運行管理者講習や各種安全講習会の受講を義務付ける。
6. 輸送の安全に関する内部監査結果
・令和5年度に全営業所を対象に内部監査を実施し、安全管理体制が概ね機能していることを確認した。
・令和6年度にも監査を3回程度実施予定とする。
7. 安全統括管理者に係る情報
【安全統括管理者】運輸事業部 部長 安食 義弘
8. 行政処分後の改善状況等
・行政処分はございません。
9. その他
バスの車内への持込禁止物のご案内
東都観光バスではバスをご利用いただくお客様に対し、旅客自動車運送事業運輸規則に基づき他の旅客に危険を及ぼすおそれがある物品等の車内への持込を禁止しております。
(下記、旅客自動車運送事業運輸規則五十二条より)旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。
ただし、品名、数量、荷造方法等について、国土交通大臣が告示で定める条件に適合する場合は、この限りでない。
一 火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類をいう。ただし、五十発以内の実包及び空包であつて、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く)
二 百グラムを超える玩がん具用煙火
三 揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く)
四 百グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品及びくずをいう)
五 黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質
六 放射性物質等(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項の核燃料物質及びそれによつて汚染された物をいう)
七 苛か性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質
八 高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の高圧ガスをいう。ただし、消火器内に封入した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く)
九 クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロ・ホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質
十 刃物
十一 五百グラムを超えるマッチ
十二 電池(乾電池を除く)
十三 死体
十四 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の身体障害者補助犬をいう)及びこれと同等の能力を有すると認められる犬並びに愛玩がん用の小動物を除く)
十五 事業用自動車の通路、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの
十六 前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの
女性活躍推進法に基づく行動計画
東都観光バス株式会社
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次の通り策定する。
- 計画期間 令和3年3月1日~令和8年3月31日
- 目標と取組内容・実施時期
- 目 標 1 女性管理職(課長級以上)を1名以上増員する。
- 目 標 2 男女の平均勤続年数の差異をなくし男女とも13年以上とする。
<取組内容>
令和3年 4月~ 経営層や管理職を対象に会議にて女性活躍に関する意見交換の実施
令和3年10月~ 女性社員へのキャリアアップへの意識に関する面談を実施
令和4年 4月~ 管理職候補社員の積極的な女性の採用
令和4年10月~ 管理職養成のための研修制度作成
<取組内容>
令和3年 4月~ 全社員を対象に育児・介護休職制度の意識調査を実施
令和3年10月~ 全社員の残業時間の把握を行い無理のない労働時間となるよう管理
令和4年 4月~ 働きやすい職場環境の維持を徹底